相続税対策としてのリフォーム・リノベーション

相続税対策としてのリフォーム・リノベーション

アベノミクスで景気が上向きと言われる、昨今。ほんとかどうかは別にして、ネガティブなことがニュースにならなくなってきたことはいいことかも知れませんね。

さて、今回は家のリフォーム・リノベーションが、相続税を軽減させる対策となるかどうかについてお話ししましょう。来年は消費税が10%になり、相続税の基礎控除も大幅に引き下げられるということをご存知だろうか。

つまり、何もしなければ、手持ちの資産がどんどん税金で持っていかれてしまうということを意味しているのだ。

相続税の基礎控除は、今までは5000万円+1000万円×相続人の人数であったから、お父さんが亡くなってお母さんと子供2人が相続する場合は、合計8000万円分の資産には相続税が掛からなかった。

来年からは、それが3000万円+600万円×相続人の人数となるから、お父さんが亡くなってお母さんと子供2人が相続する場合は、合計4800万円分の資産にしか相続税は免除されない。今年と来年とでは、実に3200万円の差があるのだ。

そこで、クローズアップして頂きたいのが、家のリフォーム・リノベーション。自分たちが愛してやまないおうちでも、長年住んでいればガタがきたり、修理やリニューアルが必要となったりするものです。

そういう資産価値のあるおうちに住んでいらして、現金のような流動資産が多いという場合は、増税前に家のメンテナンスをされることをお勧めします。

現在の評価体系において、住宅というものは新築時からどんどん価値が下がっていき、最終的には5%の残存価値しかなくなってしまいます。それは、途中いくらお金を掛けたり、手を入れたりしても対税金という意味での評価上、資産価値は全く上がらないのです。

これは、日本の家が30年もしないうちに解体されてしまうという現実を反映して、その頃にはゴミとして扱われてしまうバカげた考え方に拠るものです。

ですが、日本には手を入れてどんどん素敵になっていくおうちも、実際には増えてきているのです。また、そんな家にしていかなければいけないとも思っています。だから、現金のような流動資産を、家という固定資産に換えてしまうのが、家のリフォーム・リノベーションであるのです。

先程お話ししましたように、家という資産には実際の価格と評価上の価格とで大きく差が生じます。取り分け手入れをされた輸入住宅は、国産住宅に比べて市場価値が高いと言えます。例えば、いくら素晴らしいおうちでも50年経っていれば、税金上資産価値はほぼないと言っていいでしょう。しかし、いざという時に売却すれば、現金化出来てしまうという訳です。

相続時に現金として資産を持っているより、家のリフォーム・リノベーションで一旦家という資産に換えて、資産の評価を下げておき、その後いざという場合には現金化する方が有利ということです。

但し、気を付けなければいけないのが、そのおうちが本当に素晴らしいデザインや品質で造られているかということです。時代が経つと古ぼけてしまうような建物では、意味はありません。

そういった点でも、いつまで経っても美しいレンガ積みの外壁や時代と共に趣きを増すドライウォールのインテリア、無垢の木材をふんだんに使った内装にすることこそ、資産の目減りを防ぎ、最も効率的な税金対策が可能と言えるのではないでしょうか。

こうした私たちの考えや建築に共感され、施工を希望される方は、ご相談下さい。

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